年金を受給するためにお手続きいただくこと

1 支給開始年齢が近づいたら

 支給開始到達前に手続き案内が送付されますので、案内に沿ってお手続きください。
 また、ご本人の申し出により支給開始年齢を繰り上げや一時金で受け取ることも可能です。
 希望される場合は、企業年金基金へご相談ください。


◆平成15年12月31日以前に退職した方 または 生年月が昭和19年4月1日以前の方
三井住友信託銀行より「年金給付開始のご案内(見本8)」が送付されます。
【提出書類】
・住民票(本人分1通)
*住所・振込先に変更がある場合は、同封の「受給権者変更届」をご提出ください。


◆平成16年1月1日以降に退職した方で生年月日が昭和19年4月2日以降の方
企業年金基金より「支給開始のご案内」を送付します。
ご退職時に選択された受取ケースの変更も可能です。
【手続き書類】

※手続きが終わりましたら、企業年金基金より
年金証書(見本1)」「年金給付裁定通知書(見本2)
を送付いたします。

【ご注意いただきたいこと】

●退職後、住所が変更になった場合は必ず企業年金基金へお手続きください。
 住所変更の届出がないと受給開始手続きの書類が届かず、年金の受給が遅れる場合がありますので、充分ご留意ください。
 (※「受給権者(住所・氏名・振込先等)変更届」をご活用ください。)

2 年金はこのように支払われます

お支払月

企業年金は、年6回(偶数月の1日)に前2ヶ月分が支払われます。

支払月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
対象月 12月・1月 2月・3月 4月・5月 6月・7月 8月・9月 10月・11月

*支給開始到達月は、「誕生日の前日の属する月」になります。

生年月日 支給開始到達月 支払開始月 初回支払月
4月1日 3月31日 4月 6月(4月・5月分)
4月2日 4月1日 5月 6月(5月分)

振込先

支払日(偶数月の1日)に三井住友信託銀行(委託銀行)より指定されたご本人口座へお振込みします。

*支払日(偶数月の1日)前に「年金ご送金のお知らせ(見本5)」が送付されます。

*お振込先の変更は随時可能です。
受給権者(住所・振込先・氏名)変更届」をご提出ください。

【ご注意いただきたいこと】

企業年金基金の支払事務は三井住友信託銀行へ委託しているため、お振込人、お振込み等に関する通知書の送付は三井住友信託銀行より行います。
「基金(三井住友信託銀行)から送付する書類」をご参照ください。)

3 年金を受けておられる方の現況確認

現況確認とは

年1回、受給者の方の現況(生存)を確認するものです。

確認方法

毎年8月に企業年金連合会(委託機関)を通じ、住基情報*を入手しています。
ただし、住基情報にて確認できない場合は、基金より別途確認させていただきます。

*住基情報とは・・・
住民基本台帳ネットワークシステムの情報
(住民票における住所・氏名・生年月日・性別等を管理したもの)を基にした情報

【ご注意いただきたいこと】

住基情報では生存確認のみとなります。
住所・振込先を変更する場合は、受給権者(住所・振込先・氏名)変更届をご提出ください。

4 住所・年金の振込先・氏名に変更がある場合 

手続き

下記内容に変更があった場合は、速やかに企業年金基金へお手続きをお願いします。
提出書類:受給権者(住所・振込先・氏名)変更届

変更内容 お手続き
住所

変更後の住所・電話番号を正確にご記入ください。
住所変更はお電話または電子メールでのお手続きも可能です。
*電子メール:お問い合わせ・連絡事項はこちらから
*海外から帰国される方:
 ご本人・入国日の確認のため、パスポートの写しを添付ください。

振込先

変更後の銀行名・支店名・口座番号を正確にご記入ください。
*添付書類:口座番号を確認できる通帳のコピー

氏名 変更後の氏名をご記入ください。
*添付書類:
  • 企業年金基金 年金証書
  • 変更後の氏名が確認できる公的な書類(戸籍抄本など)

*海外へ転居(非居住者)される方は、別途お手続きが必要となりますので、海外居住者の取り扱いをご参考ください。

変更対応月

変更届到着日 変更対応月
11月〜12月末 2月
1月〜2月末 4月
3月〜4月末 6月
5月〜6月末 8月
7月〜8月末 10月
9月〜10月末 12月

5 海外居住者の取り扱い

年金受給中に海外へ転居される方は、別途、お手続きが必要です。

非居住者に該当される場合は、基金までご連絡ください。

居住者と非居住者の分類

分類 内容
居住者

日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する人
*住所:個人の生活の本拠
*居所:生活の本拠ではないが、現実に居住している場所

非居住者 居住者以外の個人

税金の取り扱い

非居住者に支払われた年金は、日本国内では「*1租税条約」の有無により下記の取り扱いとなります。

租税条約の有無 計算式

源泉徴収税額=免除

源泉徴収税額={*1公的年金等の支給額−(*2控除額×月数)}×20.42%

*1租税条約
…国際的な二重課税の回避又は排除を目的として、各国との間で結ばれた条約です。
 二国間で所得に対する租税について課税の範囲が定められています。
 居住国により、租税条約を締結している場合、締結していない場合、
 また締結していても「退職年金の規定」の有無により、取り扱いが異なります。

*2公的年金等の支給額・・・国から支払われる年金・企業年金の年金等

*3控除額(支払月の該当する12月31日現在の年齢)

受給者の区分 控除額
65歳以上

9.5万円×年金の額に係る月数

60歳未満

5万円×年金の額に係る月数


租税条約の手続き

居住する国 手続き書類 入手先
米国

年金受給者変更届

企業年金基金

租税条約に関する届出書(様式9)

国税庁HP

特典条項に関する付表(様式17)

居住者証明書

TRS(米国内国歳入庁)


*居住者証明書が発行されるまでに時間を要します。
*TRS(米国内国歳入庁)以外で発行された書類にて代替することは認められておりません。

米国以外

年金受給者変更届

企業年金基金

租税条約に関する届出書(様式9)

国税庁HP

6 年金を一時金へ変更したいとき

変更できる方

企業年金基金の年金受給権がある方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 年金開始年齢に到達していない方
  2. 年金受給中で*1保証期間または*2有期期間の*3残期間のある方
    *1保証期間:支給開始から20年
          (支給開始年齢が61歳以上の場合は「80歳−支給開始年齢」の年数)
    *2有期期間:5年・10年・15年
    *3残期間 :保証期間または有期期間のうち、年金として受け取っていない期間

    (例)60歳から保証終身年金(20年)と15年有期年金を受給し、
       70歳時点で一時金に変更する場合

       ◆年金で受け取った期間:10年(60歳〜70歳)
       ◆年金を受け取っていない期間
        保証終身年金→10年(20年−10年)
        15年有期年金→5年 (15年−10年)

手続き

まずは、企業年金基金へご連絡ください。
年金の受給状況を確認し、基金より手続き書類を送付します。


【手続き書類】


◆基金(三井住友信託銀行)より送付する書類

7 年金証書を紛失・破損したら

手続き

年金証書を紛失・破損等されましたら、再発行いたします。
企業年金基金へ下記書類をご提出ください。


【手続き書類】