受給権者ご本人が亡くなられた場合のお手続きについて

1 事態が発生したら…

 速やかに企業年金基金へご連絡ください。(連絡先:0120-681-835)
 お亡くなりになった受給者様の年金状況を確認させていただき、手続き書類を送付いたします。


【手続き書類】
受給権者死亡届(未支給の給付金・遺族一時金裁定請求書)
添付書類:除籍済みの戸籍謄本・企業年金基金 年金証書等

2 遺族に支払われる給付金

 受給権者の年金状況により遺族一時金および未支給の年金が支払われることがあります。

遺族一時金

下記に該当する場合は、お支払いしていない年金原資を一時金でお支払いします。

  1. 年金の支給開始年齢到達前にお亡くなりになった場合
  2. 年金受給中で保証期間または有期期間内にお亡くなりになった場合

未支給の給付金

年金でのお支払いは、受給権者がお亡くなりになった月までとなります。
お支払いしていない年金があった場合は、未支給の年金としてお支払いします。

3 遺族の範囲および順位

  1. 配偶者(事実上婚姻関係と同様な場合を含む)
  2. 生計維持関係にある子
  3. 生計維持関係にある父母
  4. 生計維持関係にある孫
  5. 生計維持関係にある祖父母
  6. <2>に該当しない子
  7. <3>に該当しない父母
  8. <4>に該当しない孫
  9. <5>に該当しない祖父母
  10. 生計維持関係にある兄弟姉妹
  11. <10>に該当しない兄弟姉妹
  12. 上記に他、生計維持関係にあるその他の親族

4 税金の取り扱い

遺族一時金

所得税は課せられませんが、相続税の課税対象となります。
遺族一時金の内容証明書が必要な場合は企業年金基金までご連絡ください。
*遺族一時金に係る給付内容の証明(見本7)

未支給の給付金

相続税の対象ではありません。
お受け取りなった遺族の「一時所得」として、所得税の対象となります。
なお、お亡くなりなった年の「公的年金等の源泉徴収票」は死亡のお手続き後、発送されます。