一時金にかかる税金について

1 所得区分

 基金から支払われる一時金は「退職所得」と「一時所得」に分類されます。

2 退職所得になる場合

 将来の年金給付原資を全て一時金として受け取った場合「退職取得」となります。

  1. 年金支給開始前 または 支給開始到達時に一時金として受け取った場合
  2. 年金受給開始後に将来の年金給付原資を全て一時金で受け取った場合

◆分離課税
退職所得は他の所得とは分離して税計算をします。
所得税・住民税とも支払い時に源泉徴収・特別徴収されるため、原則、確定申告は不要です。


◆退職所得の税額計算
【退職所得の受給に関する申告書の提出あり】
勤続に応じた控除、1/2課税等が適用されます。
退職所得の金額ごとに源泉徴収・特別徴収を計算します。
参考:国税庁HP:退職金を受け取ったとき(退職所得)
【退職所得の受給に関する申告書の提出なし】
一時金に対して一律20.42%が源泉徴収され、住民税は申告書の提出があったものとして特別徴収されます。
確定申告することで還付を受けることができます。

3 一時所得になる場合

 年金受給開始後に将来の年金給付原資の一部を一時金で受け取った場合


◆総合課税
一時所得は支払い時に源泉徴収・特別徴収はなく、同じ所得年分に他の所得と合算して税額を計算します。
そのため、原則、確定申告が必要です。


◆一時所得の税額計算
特別控除額50万を控除した金額の1/2が課税対象額になります。
なお、特別控除額50万は年間の一時所得に対する控除額です。
参考:国税庁HP:一時所得