年金にかかる税金について

1 所得区分

 「公的年金等に係る雑所得」となり、所得税および住民税の課税対象となります。

2 源泉徴収税額

 年金の支払月毎(偶数月1日)に源泉徴収し、税引き後の金額を支払います。
 源泉徴収税率は、金額の多少にかかわらず、一律7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)となっています。
 なお、この源泉徴収税額は、予定納税額のため確定申告によって最終調整を行ないます。
年金支給額×7.6575%

【ご注意いただきたいこと】

確定給付企業年金は、所得税上、「公的年金等の受給者の扶養控除申告書」の提出ができないため、源泉徴収時に扶養親族等の内容による各種控除を受けることはできません。

3 確定申告

 年金の支払い時に源泉徴収した税額(予定納税額)を申告し、納めた税金の最終調整を行ないます。
 確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票(見本6)」は毎年1月中旬に三井住友信託銀行から発送します。
 確定申告まで紛失しないよう大切に保管してください。


◆確定申告不要制度について

 「公的年金等の1年間の収入が400万円以下で、かつその年の公的年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要」ということになっています。
 ただし、年金支払額から控除している所得税額は所得控除が反映されていないため、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
 税金の還付申告をする場合(=税金が戻る方)は、確定申告が必要です。


ご参考:国税庁 所得税の確定申告